1999-03-18 第145回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
四 飼料基盤に立脚した畜産・酪農を確立し、飼料自給率の向上と生産コストの低減を図るため、草地の造成・整備を計画的に推進するとともに、既耕地・低利用地等の畜産・酪農家への土地利用の集積対策、優良な草種・品種の開発・普及対策、林地や公共牧場等の活用による放牧利用の促進対策、飼料用稲の技術開発を推進すること。
四 飼料基盤に立脚した畜産・酪農を確立し、飼料自給率の向上と生産コストの低減を図るため、草地の造成・整備を計画的に推進するとともに、既耕地・低利用地等の畜産・酪農家への土地利用の集積対策、優良な草種・品種の開発・普及対策、林地や公共牧場等の活用による放牧利用の促進対策、飼料用稲の技術開発を推進すること。
○説明員(長良恭行君) 肉用牛の振興を図ります際に、草地開発や高収量の草種の導入にあわせまして、今お話しございましたようなパインかすでありますとかサトウキビの梢頭部、こうした副産物を重要な飼料資源として活用するということは大変重要なことだと思っております。
それで、強酸性土壌それから荒廃地などでも生育する生命力旺盛な草種だということで、研究者の中で私は同わさしていただいたものです。 沖縄へ行きましたときにたまたま、琉球大学の附属施設の熱帯農学研究施設の施設長さんをやっていたと思いますが、琉球大の農学部長の高橋先生と、この方は御専門家ですからブラックキャリアのことについてお話し合いをしました。
これらの中から沖繩に適応すると考えられる草種の選定を行うように現在努力しておるところでございます。 それから病害虫に関しましては、沖繩で特に問題になっておりますところのミバエ類の研究、これに関しましては病害虫の防除事業が実施されておるわけでございますが、ミバエのいわゆる人工飼育増殖と申しますか、実験用の手段としてミバエを人工的にふやします。
それから、草種の改良でも、もっと研究したらどうかという気がする。たとえば、私らのところでは、グズラカズラというものが野に——これは、家畜のえさには非常にいい。ところが、あれの一番悪い点は、どっどっどっと伸びて、そのつるが伸び過ぎる。そこらじゅう伸びて他の草をこわしてしまうというので困っておる。これをもっと品種改良して、つるが伸びないような改良をしたら、りっぱな粗飼料として使える。
第三番目に、草種でございます。特に阿蘇は標高が高いところから低いところまである。それを全部北方系のものの牧草を入れていくというところに問題がございまして、当然夏枯れを起こすとかいう問題が出てくるわけでございまして、三百メートル以下のところはたとえばローズグラスとかあるいはバヒアグラスといった暖地型の牧草というものをつくってやっていくということが必要になるんではないか。
そういう野生的な草類によって、先ほど局長が言われましたが、ワラビだとかなんとかいうて、いろいろ野生的な草種があるわけですが、これらにおける中毒、これが特に乳牛のほうに影響しておるようであります。肉牛においても肉質の低下を来たしておる。 これらを考えますと、農民に与えておる心理的な影響は大きい。
それからもう一つは、草種の選定なりまた土壌検査なりいろいろな検査、それから出た場合には予防注射も放牧地には、定期予防注射でなしに、特別に年に何回かさせていく、そういう防除体制というか、駆除対策についてできる限り補助をしてやるとか、それから環境整備でも、やはり施設の問題があるわけですから、この施設の問題については、特別な財政援助措置を講じてやるとか、こういう点を十分掘り下げて善処してもらえないものだろうか
それからbとして草生改良に関する試験研究、土壌改良、草種飼肥料木導入、こういうことをやるのでございますが、ここには簡単で、書いてございませんので、もう少し申し上げますというと、傾斜地というもうは従来いろいろな使い方があるわけで、主として従来は緑作物を入れる、またはコンニャクであるとか、ああいうふうな高原作物を入れる、場合によりますというと、果樹を入れる。
また導入する草種についても、地域別にそれぞれ適した種類が選定されなければならないと考えられます。それから開墾の場合に問題になりますことは、特に傾斜の多い土地では、土壌の流亡が懸念されます。これを防止できる草の種類、それと草の作り方の研究、こういうこともこれから研究していきたいと考えております。
このためには飼料の自給化をはかるため、耕地、採草地、放牧地の造成、草種の改良をはかる、これも協同的に行う。採草地、牧草地に続く地帯は、広葉樹林地帯を造成する。この地帯といえども、針葉樹適地には針葉樹の造林を行う。針葉樹は二十五年伐期として、製炭を主とし、毎年一定面積を伐採し、優良樹種の更新をはかり、保護涵養を行う。広葉樹林地帯に続く村界、部落界の尾利までを針葉樹林地帯に造成する。
もう一つ草種の問題でありますが、これをだんだん切下げて考えて行きますというと、いろいろな草を持つて来て栽培させるようなことを考えておられるようでありますが、しまいには何だか日本の国におきましては、酪農の適地、いわゆる購入飼料でなく、自然の飼料を以てやつて行くということになるというと、全部の牛を北海道へ持つて行こうじやないかという考え方にもなると思われるわけであります。
第四は、原案におきましては非常に草地偏重の色彩が強かつたのでありますが、集約酪農地域において合理的な酪農経世を行いますためには、耕地をも含めて自給飼料の増産がなされることが根本問題なのでありますので、第三節の表題を「集約酪農地域における自給飼料の生産のための農用地の利用」に改めて、第九条に所要の修正を加え、草地のみならず、耕地についても生産計画を定めるほか、草種草生の改良事業等を行い得るように修正したのであります
第四は、原案におきましては、非常に草地偏重の色彩が強かつたのでありますが、集約酪農地域において合理的な酪農経営を行いますためには、耕地をも含めて自給飼料の増産がなされることが根本問題なのでありますので、第二節の表題を「集約酪農地域における自給飼料の生産のための農用地の利用」に改め、第九条に所要の修正を加え、草地のみならず、耕地についても生産計画を定めるほか、草種草生の改良事業を行い得るように修正をいたしたのであります
○大坪政府委員 ただいま酪農振興計画に関連いたしまして、集約酪農地域における乳業施設の問題についての御意見でありまするが、当該地方を指定いたしまする場合に、まず手初めに酪農振興計画というものを樹立いたすのでございまするが、その計画の中には乳牛の増加に関する事項あるいは草種の改良に関する事項いろいろありまするが、その中に当然いわゆる乳業施設についての事項が含まれるわけであるのであります。
第二の点は、保護牧野の制度でありまして、即ち法律の第九條において「牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を與えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき
一方においては罰則によつて、これを何と申しますか、防止する効果、それを罰則の額の決定に十分採り入れなければならんというような考え方で、そうした或いは多くの場合、三万円の罰金に何らかの体刑が併せて規定してあるのが前例であるかと或いは思うのでありますけれども、この場へ第九條でございまして、「都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又